給与所得者異動届出書という名前だけを見ると、誰が何のために出す書類なのか分かりにくいものです。退職や転勤があると、給与から差し引いている住民税の扱いも確認する必要があります。
地域情報メディア『あおばコンパス』のエリア担当ライター、ハルです。わたしは制度名より先に、誰の異動で、どの自治体へ出す書類なのかを見るようにしています。
この記事では、特別徴収との関係から、退職と転勤で何が違うのか、横浜市への提出先、様式、期限の順に見ます。記載方法が分かれる場面もあわせて取り上げます。
給与所得者異動届出書は誰が使う書類か
給与所得者異動届出書は、給与から個人住民税を差し引く特別徴収に関わる書類です。退職や転勤などで徴収方法に変更が出るとき、給与支払者側の手続きに関わる書類として扱われます。
- 特別徴収
-
事業者が従業員の給与から個人住民税を差し引き、自治体へ納める方法です。
退職や休職などで届出が必要になる場面
代表的なのは退職や転勤です。休職などは事実だけで一律に決まるとは限らず、給与の支払いと住民税の徴収を続けられるかを見て、届出が関係するか確認します。
- 退職して給与からの徴収が終わる
- 転勤先で特別徴収を続ける
- 給与支払いの状況が変わる
給与から引く特別徴収との関係を知る
個人住民税の特別徴収では、事業者が毎月の給与から税額を差し引きます。退職などで給与の支払いが終われば、その後の未徴収税額をどうするかも変わる仕組み。
横浜市の記載例では、本人が納付書で納める普通徴収、一括徴収、新勤務先での特別徴収継続が分けて示されています。先に一つへ決めず、異動時期や申出の有無を見ます。
退職したときに最初に確認したい内容
退職では異動年月日、徴収済額、未徴収税額を確認します。横浜市では退職時期などにより、普通徴収になる場合と、一括徴収になる場合を分けて案内しています。
1月1日から4月30日までの退職などは、一括徴収の案内があります。6月1日から12月31日まででも、本人から申出があれば一括徴収となる例。ここは退職日だけで決めない部分です。

退職日だけ見て書き始めず、徴収方法まで先に確認したいです
転勤や再就職では勤務先同士が関わる
転勤や再就職後も特別徴収を続ける場合、旧勤務先が所定事項を書いて新勤務先へ送ります。新勤務先も必要欄を記入したうえで提出するため、旧勤務先と新勤務先の両方が関わる手続きです。
横浜市へ提出するかは課税先で決まる
青葉区に住む従業員だから、勤務先が青葉区だから、という理由だけでは提出先を決められません。個人住民税がどの自治体で課税されているかを見る必要があります。
今回、横浜市公式ページを追っていて、わたしが一度止まったのもここでした。転居を伴う退職では、現年度と新年度で別の自治体への届出が必要になる場合がある。ここは迷いやすいですよね。
様式と記載例は横浜市公式で確認する
横浜市は給与所得者異動届出書のPDFとExcelを公開し、異動理由ごとの記載例も掲載しています。書類名だけで探すより、横浜市の特別徴収関係の様式ページから開くほうが確かです。
横浜市の様式ページから、最新の異動届出書と記載例を確認します。
提出期限は異動した時期によって異なる
特別徴収中の従業員が退職などをした場合、横浜市は異動日の翌月10日までに届くよう案内しています。前年の給与内容を自治体へ出す給与支払報告書を提出済みで、4月1日までに退職した場合は4月15日までです。
転勤先で特別徴収を続ける場合にも期限があります。横浜市は4月中の異動なら同月30日までと案内しているため、異動日と提出期限をセットで見たいと思う。
迷ったときは特別徴収センターへ聞く
提出は地方税の電子申告システムeLTAXのほか、郵送や横浜市特別徴収センター窓口が案内されています。電話、ファックス、電子メールでは届出を受け付けていません。
横浜市特別徴収センターは中区山下町2の産業貿易センタービル5階です。電話は045-671-4471。青葉区役所へ行く書類だと思っていたら、ここで一度止まりたくなりますよね。
今日なら通知書を一枚見るところから
今日ひとつだけ動くなら、対象者の1月1日時点の住所と、現在どの自治体から特別徴収税額の通知が来ているかを、手元の通知書で確かめるところからで十分です。
家族と過ごす時間の合間に書類を見直すなら、最初から全部埋めるのは大変です。わたしには、対象者と課税先だけを先にメモする順番が合っている。
今ある通知書や社内の記録に、対象者と課税先を一つだけメモしてみてくださいね。次に公式様式を開くとき、見る場所が絞れ、落ち着いて手続きを進める時間になったらうれしいです。













