結婚や離婚で姓が変わっても、仕事では以前の姓を使い続けることがあります。旧姓を証明するために住民票へ載せたいと思っても、必要な戸籍や申請方法は分かりにくいものです。
『あおばコンパス』のエリア担当ライター、ハルです。わたしは役所の手続きを調べるとき、必要な書類だけでなく、どの窓口で何ができるのかも気になります。
今回は、青葉区役所での旧氏記載請求から、必要書類、住民票の写しへの表示までを確認しました。旧姓を証明する書類として使えるかどうかは、提出先の扱いによっても異なります。
住民票への旧姓併記でできること
住民票には、現在の姓に加えて以前の姓を記載できる制度があります。一般には「旧姓併記」と呼ばれますが、制度上の正式な名称は「旧氏」の記載です。2019年11月5日から全国で始まりました。
たとえば、結婚して姓が変わったあとも、職場では結婚前の姓を使っている場合。旧氏を登録すると、住民票やマイナンバーカードに以前の姓を併記できます。ただし、戸籍上の現在の氏が変更されるわけではありません。
- 現在の氏
-
現在の戸籍に記載されている氏で、正式な氏名として使用するものです。
- 旧氏
-
過去に戸籍に記載されていた氏で、請求により住民票に併記できるものです。
住民票に旧氏を載せることと、法律上の氏を旧姓に戻すことは別の手続きです。仕事や日常生活で以前の姓を使いたい場合も、その違いは知っておきたいところです。
住民票に記載できる旧姓には決まりがある
旧氏として記載できるのは、過去に戸籍や除籍に記載されていた氏です。初めて登録する場合は、過去に使用していた氏から選べます。ただし、仕事上の通称や、戸籍に記録のない名前を自由に登録できる制度ではありません。
過去に何度か改姓している人は、どの姓を使いたいかによって確認する戸籍も異なります。登録したい旧氏が戸籍に記録されていることが前提です。希望する姓が対象になるか迷う場合は、申請前に戸籍課へ相談できます。

一度登録した旧氏は、自由に入れ替えられないんですね
青葉区役所で旧氏記載を申請する窓口
青葉区に住民登録がある人は、青葉区役所の戸籍課登録担当で旧氏記載請求を行います。場所は市ケ尾町31番地4、区役所2階の24番窓口です。旧氏の記載請求は、横浜市役所や行政サービスコーナーでは受け付けていません。
受付時間は平日8時45分から17時まで、第2・第4土曜日は9時から正午まで。祝日や年末年始などは除きます。登録担当の電話番号は045-978-2233です。わたしなら、戸籍の準備に迷う場合は出かける前に電話で確認します。
なお、住民票の写しを発行する窓口は同じ2階の22番窓口です。旧氏の登録と証明書の発行は別の手続きになるため、同じ日に済ませたい場合は、登録後に発行できるかも確認しておきたいところです。
旧氏記載請求に必要な戸籍関係書類
旧氏を申請する際は、その姓を以前使用していたことを戸籍の記録で確認します。横浜市では、戸籍情報システムなどで確認できない場合、戸籍謄本や除籍謄本などの提出を求めることがあります。
以前は過去の氏から現在の氏までつながる戸籍を用意する必要がありましたが、現在の横浜市の案内では、窓口で確認できる情報に応じて提出書類が異なります。古い手続き案内だけを見て、一式を取得しなくてもよい場合があります。
また、旧氏の振り仮名を戸籍で確認できない場合は、通帳やキャッシュカード、社員証など、読み方が分かる資料を求められることがあります。資料が手元にない場合も、まず戸籍課へ相談する扱いです。
本人確認書類とマイナンバーカードの扱い
窓口では、申請に来た人の本人確認が行われます。マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認に使える書類を持参します。顔写真のない書類では、複数の書類による確認が必要になる場合があります。
マイナンバーカードを持っている人は、旧氏記載請求の際にカードも必要です。住民票だけでなく、カードにも旧氏を記載するためです。代理人が手続きする場合は委任状なども必要となり、本人が行く場合とは準備が異なります。
- 窓口に来る人の本人確認書類
- マイナンバーカード(持っている人)
- 必要に応じて戸籍謄本や除籍謄本
- 必要に応じて旧氏の振り仮名を示す資料
- 代理人の場合は委任状など
旧氏を住民票に記載するまでの手続き
申請では、旧氏記載請求書に記載したい氏などを記入し、住所地の区役所へ提出します。横浜市の公式サイトには請求書の様式が公開されています。請求書の氏名欄は本人による自署が必要です。
過去の戸籍に記載された氏のうち、住民票に載せたい氏を確認します。
本人確認書類とカードを準備し、戸籍資料などの提出が必要か確かめます。
2階の戸籍課登録担当で請求書を提出し、内容の確認を受けます。
旧氏が記載されたことを確認し、必要なら住民票の写しを請求します。
旧氏の確認に時間がかかる場合もあるため、申請当日に必ず住民票の写しまで受け取れるとは限りません。提出期限のある書類に使いたい場合は、同日交付の可否を事前に問い合わせるほうが予定を立てやすいと思います。
住民票の写しに旧氏が表示される仕組み
旧氏の記載が済むと、住民票の写しにも登録した旧氏が表示されます。2026年の横浜市の住民票様式には、現在の氏名とは別に「旧氏」と「旧氏の振り仮名」の欄が設けられています。
住民票の写しは、青葉区役所の証明書発行窓口のほか、横浜市内の他区役所や行政サービスコーナーでも請求できます。マイナンバーカードを利用したコンビニ交付やオンライン申請も用意されています。
ただし、登録前に発行された住民票には新たな旧氏は反映されません。旧氏の登録が完了してから証明書を取得することが必要です。提出先が求める証明書の種類や発行日も、先に確認しておくと二度手間を避けられます。
登録した旧氏を変更したり削除したりする場合
一度記載した旧氏は、好きなタイミングで別の旧姓に変更できるわけではありません。横浜市では、登録後に再び氏が変わった場合に限り、新しく生じた旧氏への変更を認めています。
旧氏の削除は請求により可能です。しかし、削除後に以前と同じ旧氏を再登録できるとは限りません。削除日以降に氏が変わった場合に限り、その後に生じた旧氏を記載できる仕組みです。
仕事で使わなくなったからといって、すぐ削除するかどうかは少し考えたいところです。わたしなら、銀行や資格登録などで旧氏の証明が今後も必要にならないか、一度確かめてから判断します。
旧氏併記だけでは証明が足りない場合
住民票に旧氏が載っていても、あらゆる契約や本人確認でその姓を使えるわけではありません。たとえば、銀行口座の名義や資格登録、勤務先への提出書類では、それぞれの機関が定める確認方法に従う必要があります。
また、結婚前から現在までの氏の変更履歴をすべて証明したい場合、住民票の旧氏欄だけでは足りないことがあります。複数回の改姓を証明するなら、戸籍謄本や除籍謄本などが必要になる可能性もあります。
証明書を取得してから提出先に断られるのは避けたいですよね。旧氏が載った住民票で足りるのか、それとも戸籍の証明書が必要なのか。提出先に確認しておくと、余分な証明書を取得せずに済みます。
申請当日に困りやすい書類の不足と確認
旧氏記載の手続きで見落としやすいのは、戸籍謄本だけではありません。マイナンバーカードを自宅に置いたまま来庁したり、旧氏の振り仮名を確認する資料が必要になったりする場合もあります。
特に以前の本籍地が別の自治体にある場合や、何度も改姓したことがある場合は注意したいところです。戸籍の確認に時間がかかることがあり、必要な証明書をその場で取得できるとも限りません。
青葉区役所では戸籍の広域交付も扱っていますが、受付時間や即日発行には別の制限があります。旧氏記載請求と同日に利用したい場合は、必要な戸籍を取得できるかも含めて確認すると、当日の予定を組みやすくなります。
横浜市の公式案内で窓口と書類を調べる
旧氏の記載や変更、削除については、横浜市の公式サイトに専用の案内があります。請求書の様式も掲載されているため、必要書類を調べる際は横浜市の旧氏記載案内が確認先になります。
窓口の所在地や担当業務は、青葉区役所戸籍課の公式ページにも掲載されています。住民票の写しが必要なら、横浜市の住民票交付案内も確認できます。
わたしは、制度を調べるときほど公式情報の更新日を見るようにしています。旧氏についても2026年には振り仮名の記載が始まっており、以前とは確認する内容が異なるためです。
旧姓を残したい方へわたしから伝えたいこと
仕事で長く使ってきた姓は、結婚などで氏が変わっても簡単に手放せないことがあります。旧氏併記は、以前の姓と現在の氏名を公的な記録で結びつけるための制度です。
ただ、旧氏を載せれば何にでも使えるわけではありません。わたしは、先にその書類を何のために使うのかを確かめるほうが、手続きの無駄を避けられると感じています。
今日できることとして、まず旧姓の証明書を提出する相手に、住民票の旧氏記載で足りるか聞いてみてください。必要な書類が分かれば、区役所へ行く準備もしやすくなります。少しでも落ち着いて手続きを進められたらうれしいです。













