以前、新型コロナウイルス感染症で自宅療養したときの書類が、今になって必要になることがあります。保険金の請求や勤務先への提出で療養証明書を求められても、現在どこで取得できるのか分からず、困ってしまいますよね。
地域情報メディア『あおばコンパス』のエリア担当ライター、ハルです。わたしはこうした手続きを調べるとき、まず現在も申請できる制度なのかを確認するようにしています。
今回は、横浜市の療養証明書の発行終了と制度の変化を確認しました。代わりに使える可能性のある書類や、青葉区で暮らす人の確認先も紹介します。
新型コロナの療養証明書とはどんな書類か
療養証明書は、新型コロナウイルス感染症にかかり、感染症法に基づいて療養していたことなどを証明するために使われていた書類です。以前は保健所や自治体が発行し、民間の医療保険で給付金を請求する際にも利用されていました。
ただし、医療機関が発行する診断書とは別のものです。診断書は医師による診断内容などを記載する書類で、療養証明書と同じ内容が記されるわけではありません。提出先が何を証明してほしいのかによって、必要な書類も異なります。
新型コロナの療養証明制度が変わった理由
新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日に感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更されました。それまで行われていた感染症法に基づく療養措置などが見直され、療養証明書の扱いも変わっています。
厚生労働省は、5類移行後の患者について、以前の感染症法に基づく療養期間を証明する書類は発行できないと説明しています。現在の診断や療養を、当時の制度と同じ扱いで証明できるわけではないのです。
横浜市の療養証明書は発行受付が終了している
横浜市の公式案内では、2024年5月31日で療養証明書の発行申請受付を終了したと明記されています。2026年10月時点で確認できる案内でも、この取扱いに変更はありません。
そのため、青葉区で過去に自宅療養していた場合でも、現在になって新しく療養証明書を申し込むことはできません。青葉区役所の窓口へ出向けば発行してもらえる、という制度ではない点に注意が必要です。
わたしが横浜市の案内を調べていて気になったのは、過去に発行されていた書類でも、今は申請できないという点でした。古い申請方法を見つけても、現在の受付状況を優先して確認する必要があります。
過去の療養記録が残っていても発行は別問題
以前の療養期間を証明したい場合、当時の記録が行政側に残っているのか気になると思います。ただし、記録の保存状況と、新たな証明書を発行できるかどうかは別の問題です。
また、以前使われていたMy HER-SYSは、患者が療養証明書を画面に表示できる仕組みとして知られていました。しかし、関連するHER-SYSは2024年3月25日に稼働を終了しています。今からログインして取得する方法としては案内できません。
当時の画面を保存した画像や、保健所とのやり取りが残っていれば、提出先に確認する材料になる可能性があります。ただし、それだけで正式な療養期間を証明できるとは限りません。

昔のメールや検査結果も、捨てずに確認したいですね
保険金請求で代わりに使える可能性がある書類
横浜市は、療養証明書の発行終了に伴い、生命保険協会が示している代替書類の例を案内しています。過去の新型コロナ感染を確認できる資料として、次のようなものが挙げられています。
- 医療機関で受けたPCR検査などの結果
- 所定の診療報酬の記載がある診療明細書
- コロナ治療薬が記載された処方箋
- 陽性者登録窓口から届いた通知
- 保健所とのメールの写し
- 保健所から送られた案内文
- 検査センターなどの検査結果
ここに挙げた書類が、すべての保険会社で認められるわけではありません。診療明細書には対象となる記載条件があり、検査結果も市販の検査キットによるものは例示の対象外です。使える書類は保険会社の確認が必要となります。
保険会社に提出する前に確かめたい内容
保険金を請求する際は、加入している医療保険や生命保険の契約内容を確認する必要があります。新型コロナによる自宅療養が給付対象となるかどうかも、契約や療養した時期によって異なります。
わたしなら、まず保険会社に療養した年月と契約情報を伝え、現在受け付けている証明資料を尋ねます。書類の再発行を探し始める前に、提出先の条件を確かめておくほうが、余計な手間を避けられると感じます。
- 療養した年月
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当時の契約条件や給付対象期間を調べるために伝えます。
- 手元に残っている資料
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検査結果や診療明細書など、書類の種類を具体的に伝えます。
- 提出が必要な内容
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感染の事実だけでよいのか、療養期間も必要なのかを確認します。
感染した事実と療養期間の証明は同じではありません。検査結果だけでは、何日間仕事を休んだかまで分からないことがあります。追加資料が必要な場合もあるため、提出先に確認してから準備を進めたいところです。
勤務先に療養証明を求められた場合の対応
過去に新型コロナで休んだ期間について、勤務先から確認書類を求められることもあります。保険金請求とは目的が異なるため、会社が必要としている情報を先に確認することが大切です。
例えば、医療機関の受診日を確認したいのか、実際に仕事を休んだ期間を確認したいのかによって、利用できる資料は変わります。診療明細書、検査結果、当時の欠勤記録などが候補になる場合もあります。
新たな診断書が必要だと言われた場合は、受診先の医療機関に過去の診療記録から発行できるか相談することになります。ただし、発行の可否や記載できる内容、費用は医療機関によって異なります。
過去の証明書が取得できないときの進め方
療養証明書が発行されないと分かると、ほかに何を提出すればよいのか迷ってしまいます。昔のメールや書類を探すにも時間がかかるため、わたしなら提出先への確認から始めます。
療養証明書の代わりに認められる書類と、必要な記載内容を確認します。
診療明細書、検査結果、メールや通知の保存状況を確認します。
書類が残っていない場合は、ほかの資料で対応できるか提出先に尋ねます。
医療機関へ問い合わせる場合も、過去の診療記録が残っているとは限りません。保存期間や発行できる内容によっては、希望する書類を取得できないケースもあります。発行費用が必要な場合は、申し込む前に金額も確かめたいところです。
昔の療養証明書の案内で間違えやすいこと
インターネットには、以前の療養証明書の申請方法やMy HER-SYSの利用手順が残っている場合があります。検索結果に表示されていても、今も同じ方法で利用できるとは限りません。
特に、当時の申請用紙を使えば現在も受け付けてもらえると考えたり、古いサービスのログイン画面を探し続けたりするのは避けたいところです。横浜市の現在の案内では、発行申請の受付終了が明示されています。
また、保険会社が認める代替書類と、勤務先が求める書類を混同することにも注意が必要です。提出先が違えば確認する内容も異なります。古い記事の公開日だけでなく、自治体の更新情報まで見る必要があると感じました。
青葉区から横浜市の公式窓口へ問い合わせる
横浜市の療養証明書については、市の公式サイトに発行終了と代替書類の案内があります。問い合わせ先として掲載されているのは、横浜市医療局健康安全課です。青葉区に住んでいる場合も、まず市の案内を確認できます。
横浜市医療局健康安全課の電話番号は045-671-4182、案内されている対応時間は平日8時45分~17時です。ただし、窓口への問い合わせによって、終了した療養証明書の発行が再開されるわけではありません。
公式情報は、横浜市の「療養の証明について(新型コロナ)」から確認できます。保険金請求であれば契約先の保険会社、診断書などであれば受診した医療機関と、問い合わせる相手を分けて考えることになります。
以前の療養を証明したい方へ伝えたいこと
数年前の療養について、急に書類が必要になったら戸惑うものです。特に当時の書類を保管していなかった場合、今から何を用意できるのか気になりますよね。
わたしは、こうした手続きほど、先に提出先の希望を聞くことが大切だと感じています。家族との時間や仕事の合間に書類を探すのであれば、使えるか分からない資料を片っ端から集めるのは大変です。
今日できることとして、まず当時の検査結果や診療明細書が残っているか、手元の書類を一度見直してみませんか。見つかった資料の名前だけでも紙に控えておけば、保険会社や勤務先へ相談するときの負担が少し軽くなると思います。焦らず、できるところから進めてみてくださいね。













